社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第14条(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
- 法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
- 2.国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
- 3.国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
この条文の基本情報
国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項とは何ですか?
定義国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条の条文原文は「法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第13条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第15条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/14