社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第13条(生計を維持することの認定)
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
この条文の基本情報
生計を維持することの認定とは何ですか?
定義生計を維持することの認定とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第13条に定められた規定で、「国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第13条(生計を維持することの認定)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第13条の条文原文は「国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第13条は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第13条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第12条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第13条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/13