社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第18条(法第八条第一項に規定する政令で定める数)
法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。
この条文の基本情報
法第八条第一項に規定する政令で定める数とは何ですか?
定義法第八条第一項に規定する政令で定める数とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第18条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第18条(法第八条第一項に規定する政令で定める数)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第18条の条文原文は「法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第18条は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第18条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第17条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第18条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第19条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/18