(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)
第5条
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
(政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2法第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
(船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。
2船員保険の被保険者が法第四条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
3船員保険の被保険者であって、発効日において法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)