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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第5条(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)

法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。

この条文の基本情報

法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶とは何ですか?

定義法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第5条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第5条(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第5条の条文原文は「法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第5条は第三章 船員保険法の特例に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第5条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第4条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第5条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/5

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