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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第八章 雑則

第89条〜第96条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八章 雑則は、第89条〜第96条の全 8 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八章 雑則が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の法令番号は平成十九年政令第三百四十七号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第89条

別タブ ↗

法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一連合王国協定

二韓国協定

三中国協定

(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)

第90条

別タブ ↗

法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。

一ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令

二合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令

三ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令

四フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令

五カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令

六オーストラリア協定第一条1(c)に規定するオーストラリアの法令

七オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令

八チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令

九スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令

十アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令

十一ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令

十二スイス協定第一条1(c)に規定するスイス連邦の法令

十三ハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令

十四インド協定第一条1(c)に規定するインド共和国の法令

十五ルクセンブルク協定第一条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令

十六フィリピン協定第一条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令

十七スロバキア協定第一条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令

十八フィンランド協定第一条1(d)に規定するフィンランド共和国の法令

十九スウェーデン協定第一条1(c)に規定するスウェーデン王国の法令

二十イタリア協定第一条1(b)に規定するイタリア共和国の法令

二十一オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令

(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)

第91条

別タブ ↗

法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ドイツ協定

二スペイン協定

三アイルランド協定

四ブラジル協定

五ハンガリー協定

六ルクセンブルク協定

七スロバキア協定

八フィンランド協定

九スウェーデン協定

十オーストリア協定

(法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定)

第92条

別タブ ↗

法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ドイツ協定

二スイス協定

三ハンガリー協定

四オーストリア協定

(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)

第93条

別タブ ↗

法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一ドイツ協定

二合衆国協定

三ベルギー協定

四フランス協定

五カナダ協定

六オーストラリア協定

七オランダ協定

八チェコ協定

九スペイン協定

十アイルランド協定

十一ブラジル協定

十二スイス協定

十三ハンガリー協定

十四インド協定

十五ルクセンブルク協定

十六フィリピン協定

十七スロバキア協定

十八フィンランド協定

十九スウェーデン協定

二十イタリア協定

二十一オーストリア協定

(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

第94条

別タブ ↗

法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

第95条

別タブ ↗

法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第六十三条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第六十三条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

(事務の処理に関する特例)

第96条

別タブ ↗

次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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