社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第94条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替えとは何ですか?
定義日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替えとは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条に定められた規定で、「法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条の条文原文は「法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条は第八章 雑則に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第93条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第95条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/94