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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第95条(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第六十三条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第六十三条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替えとは何ですか?

定義日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替えとは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第95条に定められた規定で、「法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第95条(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第95条の条文原文は「法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第95条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第95条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第95条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/95

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