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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第93条(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)

  1. 法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
  2. 一ドイツ協定
  3. 二合衆国協定
  4. 三ベルギー協定
  5. 四フランス協定
  6. 五カナダ協定
  7. 六オーストラリア協定
  8. 七オランダ協定
  9. 八チェコ協定
  10. 九スペイン協定
  11. 十アイルランド協定
  12. 十一ブラジル協定
  13. 十二スイス協定
  14. 十三ハンガリー協定
  15. 十四インド協定
  16. 十五ルクセンブルク協定
  17. 十六フィリピン協定
  18. 十七スロバキア協定
  19. 十八フィンランド協定
  20. 十九スウェーデン協定
  21. 二十イタリア協定
  22. 二十一オーストリア協定

この条文の基本情報

法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定とは何ですか?

定義法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第93条に定められた規定で、「法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第93条(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第93条の条文原文は「法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第93条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第93条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第92条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第93条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/93

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