社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第90条(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)
- 法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。
- 一ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令
- 二合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令
- 三ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令
- 四フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令
- 五カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令
- 六オーストラリア協定第一条1(c)に規定するオーストラリアの法令
- 七オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令
- 八チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令
- 九スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令
- 十アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令
- 十一ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令
- 十二スイス協定第一条1(c)に規定するスイス連邦の法令
- 十三ハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令
- 十四インド協定第一条1(c)に規定するインド共和国の法令
- 十五ルクセンブルク協定第一条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令
- 十六フィリピン協定第一条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令
- 十七スロバキア協定第一条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令
- 十八フィンランド協定第一条1(d)に規定するフィンランド共和国の法令
- 十九スウェーデン協定第一条1(c)に規定するスウェーデン王国の法令
- 二十イタリア協定第一条1(b)に規定するイタリア共和国の法令
- 二十一オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令
この条文の基本情報
法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令とは何ですか?
定義法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条に定められた規定で、「法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条の条文原文は「法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条は第八章 雑則に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第89条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第91条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/90