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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第91条(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)

  1. 法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
  2. 一ドイツ協定
  3. 二スペイン協定
  4. 三アイルランド協定
  5. 四ブラジル協定
  6. 五ハンガリー協定
  7. 六ルクセンブルク協定
  8. 七スロバキア協定
  9. 八フィンランド協定
  10. 九スウェーデン協定
  11. 十オーストリア協定

この条文の基本情報

法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定とは何ですか?

定義法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第91条に定められた規定で、「法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第91条(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第91条の条文原文は「法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第91条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第91条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第91条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/91

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