社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第49条(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
- 法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
- 2.厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
- 3.厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
この条文の基本情報
厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項とは何ですか?
定義厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第48条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/49