社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第49条の2
厚生年金保険法附則第四条の六第二項被保険者について法第三十一条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「のいずれか」とあるのは、「又は同法附則第四条の六第六項第二号のいずれか」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の2は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の2の条文原文は「厚生年金保険法附則第四条の六第二項被保険者について法第三十一条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「のいずれか」とあるのは、「又は同法附則第四条の六第六…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の2は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の2の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の2の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/49_2