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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第50条(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

  1. 法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
  2. 一ドイツ協定
  3. 二連合王国協定
  4. 三韓国協定
  5. 四合衆国協定
  6. 五ベルギー協定
  7. 六フランス協定
  8. 七カナダ協定
  9. 八オーストラリア協定
  10. 九オランダ協定
  11. 十チェコ協定
  12. 十一スペイン協定
  13. 十二アイルランド協定
  14. 十三ブラジル協定
  15. 十四スイス協定
  16. 十五ハンガリー協定
  17. 十六インド協定
  18. 十七ルクセンブルク協定
  19. 十八フィリピン協定
  20. 十九スロバキア協定
  21. 二十中国協定
  22. 二十一フィンランド協定
  23. 二十二スウェーデン協定
  24. 二十三イタリア協定
  25. 二十四オーストリア協定

この条文の基本情報

法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定とは何ですか?

定義法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条に定められた規定で、「法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条の条文原文は「法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第49条の2です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第50条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/50

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