社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第141条(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)
法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級」とする。
この条文の基本情報
その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置とは何ですか?
定義その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第141条に定められた規定で、「法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第141条(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第141条の条文原文は「法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第141条は第四節 旧船員保険の保険給付に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第141条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第140条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/141