受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第36条(法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)

  1. 法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
  2. 一次に掲げる年金たる給付
  3. 一老齢厚生年金(第二十二条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別(法第三十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
  4. 二次に掲げる退職共済年金
  5. 三次に掲げる平成二十四年一元化法による退職共済年金
  6. 四移行退職共済年金(昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
  7. 二老齢厚生年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。)
  8. 三次に掲げる昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金
  9. 一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定(これらの規定を国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
  10. 二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
  11. 三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
  12. 四障害基礎年金(法第十五条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定が適用される場合においては、法第十五条第四項に規定する従前の障害基礎年金の額に相当する額が同条第一項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
  13. 五障害厚生年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
  14. 六平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
  15. 2.6_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
  16. 七平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十条第六項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第三項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
  17. 3.7_2 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
  18. 八平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第三項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
  19. 九移行障害共済年金(その額が、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第六十三条第一項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第六十三条第二項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
  20. 4.前項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
  21. 一老齢厚生年金
  22. 二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金
  23. 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
  24. 四移行退職共済年金
  25. 5.第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は適用せず、第一項第四号から第九号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
  26. 6.第一項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
  27. 一厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  28. 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  29. 三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  30. 四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  31. 五平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
  32. 六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
  33. 七平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により移行退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  34. 八厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により障害厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  35. 九なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  36. 十なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  37. 十一なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
  38. 十二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
  39. 十三平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
  40. 十四平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により移行障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

この条文の基本情報

法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等とは何ですか?

定義法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条に定められた規定で、「法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条(法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条の条文原文は「法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条は第二款 給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第35条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›