社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第76条(法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第三十三条第一項(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間とは何ですか?
定義法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第76条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第76条(法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第76条の条文原文は「法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第76条は第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第76条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第75条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第76条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第77条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/76