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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第77条(法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

  1. 法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間とする。
  2. 2.法第三十三条第二項第三号ロ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間とする。
  3. 3.法第三十三条第四項第二号(法第四十条第八項第二号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

この条文の基本情報

法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間とは何ですか?

定義法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第77条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第77条(法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第77条の条文原文は「法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第77条は第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第77条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第76条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第77条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/77

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