社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第21条(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)
- オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
- 2.オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項に規定する政令で定める規定等とは何ですか?
定義法第十条第一項に規定する政令で定める規定等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条に定められた規定で、「オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条の条文原文は「オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条は第一款 給付等の支給要件等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第20条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/21