社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第41条(法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)
法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。
この条文の基本情報
法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額とは何ですか?
定義法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第41条に定められた規定で、「法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第41条(法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第41条の条文原文は「法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第41条は第二款 給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第41条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第40条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第41条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第42条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/41