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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第97条(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)

  1. 法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(次条第一項において「保険料四分の三免除期間」という。)の月数、同法第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(次条第一項において「保険料半額免除期間」という。)の月数及び同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(次条第一項において「保険料四分の一免除期間」という。)の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成六年国民年金等改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。
  2. 2.前項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

この条文の基本情報

昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例とは何ですか?

定義昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第97条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第97条(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第97条の条文原文は「法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第97条は第一節 国民年金の被保険者の資格に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第97条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第96条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第97条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/97

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