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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第61条(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

  1. 法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。
  2. 一ベルギー協定
  3. 二フランス協定
  4. 三オランダ協定
  5. 四チェコ協定
  6. 五スペイン協定
  7. 六アイルランド協定
  8. 七ブラジル協定
  9. 八スイス協定
  10. 九インド協定
  11. 十ルクセンブルク協定
  12. 十一フィリピン協定
  13. 十二スロバキア協定
  14. 十三フィンランド協定
  15. 十四スウェーデン協定
  16. 十五オーストリア協定

この条文の基本情報

法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定とは何ですか?

定義法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第61条に定められた規定で、「法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第61条(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第61条の条文原文は「法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第61条は第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第61条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第60条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第61条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/61

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