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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第62条(法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)

  1. 法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)
  3. 二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)
  4. 三次に掲げる給付(法第二十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者
  5. 一厚生年金保険法による障害手当金
  6. 二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金

この条文の基本情報

法第二十九条第一項に規定する政令で定める者とは何ですか?

定義法第二十九条第一項に規定する政令で定める者とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第62条に定められた規定で、「法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第62条(法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第62条の条文原文は「法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第62条は第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第62条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第61条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第62条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/62

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