社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第111条(第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
- 第百九条第二号に規定する者(大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において前条第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者と、同月一日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第一号に該当した者とみなす。
- 2.前項の場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者について前条第四項の規定を適用するときは、第百九条第二号イからハまでに掲げる者にあっては同項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、同号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。
この条文の基本情報
第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用とは何ですか?
定義第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第111条に定められた規定で、「第百九条第二号に規定する者(大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第111条(第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第111条の条文原文は「第百九条第二号に規定する者(大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第111条は第二節 国民年金の給付に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第111条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第110条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第111条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第112条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/111