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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条の3(法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)

  1. 法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
  2. 一障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害厚生年金(以下この号において「先の障害厚生年金」という。)の受給権を有する者先の障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
  3. 二障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日
  4. 三前二号に掲げる者以外の者障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
  5. 2.法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
  6. 一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者
  7. 二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者
  8. 三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者
  9. 四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

この条文の基本情報

法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等とは何ですか?

定義法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の3に定められた規定で、「法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の3(法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の3の条文原文は「法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の3は第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の3の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の2です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の3の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第79条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第79条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/79_3

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