社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第88条(法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)
- 法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項及び法第二十条第一項の規定により支給するものを除く。)
- 二遺族厚生年金
- 三次に掲げる年金たる給付
- 一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金
- 二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
- 三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金
- 四移行農林共済年金のうち遺族共済年金
- 四平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金
この条文の基本情報
法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付とは何ですか?
定義法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第88条に定められた規定で、「法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第88条(法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第88条の条文原文は「法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第88条は第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第88条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第87条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第88条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第89条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/88