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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第67条(法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)

  1. 法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
  2. 一老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険法第四十四条第二項
  3. 二老齢厚生年金の加給(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十条第二項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。)同項
  4. 三遺族厚生年金の中高齢寡婦加算厚生年金保険法第六十二条第一項
  5. 四遺族厚生年金の経過的寡婦加算昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項
  6. 五脱退一時金厚生年金保険法附則第二十九条第三項

この条文の基本情報

法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定とは何ですか?

定義法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条に定められた規定で、「法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条(法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条の条文原文は「法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条は第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第66条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/67

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