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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第68条(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

この条文の基本情報

法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等とは何ですか?

定義法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条に定められた規定で、「法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の条文原文は「法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条は第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/68

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