社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第68条の2
平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の2は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の2の条文原文は「平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第三十一…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の2は第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の2の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第68条の2の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/68_2