社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第66条(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
- 法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
- 一遺族基礎年金(法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。)
- 二遺族厚生年金
- 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金
この条文の基本情報
法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付とは何ですか?
定義法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第66条に定められた規定で、「法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第66条(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第66条の条文原文は「法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第66条は第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第66条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第65条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第66条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第67条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/66