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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第124条(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用)

  1. 昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
  2. 2.昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
  3. 3.昭和六十一年四月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。

この条文の基本情報

初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用とは何ですか?

定義初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第124条に定められた規定で、「昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第124条(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第124条の条文原文は「昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第124条は第三節 厚生年金保険の保険給付に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第124条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第123条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第124条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/124

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