社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第99条(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から国民年金法附則第九条の四の六までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用とは何ですか?
定義不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第99条に定められた規定で、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第99条(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第99条の条文原文は「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第99条は第二節 国民年金の給付に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第99条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第98条の2です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第99条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第100条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/99