社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第80条(法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
- 法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。
- 2.法第二十八条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十八条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件とは何ですか?
定義法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条に定められた規定で、「法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条(法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条の条文原文は「法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条は第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の5です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第81条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/80