社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条の5(法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)
- 法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
- 一相手国期間中に初診日のある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において厚生年金保険の被保険者である者当該死亡した日
- 二前号に掲げる者以外の者死亡した日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
- 2.法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
- 一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者
- 二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者
- 三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者
- 四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者
この条文の基本情報
法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関とは何ですか?
定義法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の5に定められた規定で、「法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の5(法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の5の条文原文は「法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の5は第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の5の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の4です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条の5の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第79条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第79条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/79_5