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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第45条(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)

  1. 法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一配偶者国民年金法第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二子国民年金法第四十条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

この条文の基本情報

法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由とは何ですか?

定義法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第45条に定められた規定で、「法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第45条(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第45条の条文原文は「法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第45条は第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第45条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第45条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/45

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