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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第10条の3(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

  1. 法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。
  2. 2.後期高齢者医療の被保険者が法第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
  3. 3.後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

この条文の基本情報

後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項とは何ですか?

定義後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第10条の3に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第10条の3(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第10条の3の条文原文は「法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第10条の3は第五章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第10条の3の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第10条の2です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第10条の3の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第10条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/10_3

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