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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第131条(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)

  1. 旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
  2. 2.相手国期間を有する者が、旧適用法人被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
  3. 3.昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項、五の項又は八の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
  4. 4.旧農林共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
  5. 5.相手国期間を有する者が、旧農林共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
  6. 6.昭和六十一年四月一日前の旧農林共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の七の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
  7. 7.旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、第三号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
  8. 8.相手国期間を有する者が、旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。
  9. 9.昭和六十一年四月一日前の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項から六の項までの第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。

この条文の基本情報

旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用とは何ですか?

定義旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第131条に定められた規定で、「旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第131条(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第131条の条文原文は「旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第131条は第三節 厚生年金保険の保険給付に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第131条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第130条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第131条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/131

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