社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第55条(法第二十六条に規定する政令で定める者)
法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。
この条文の基本情報
法第二十六条に規定する政令で定める者とは何ですか?
定義法第二十六条に規定する政令で定める者とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第55条に定められた規定で、「法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第55条(法第二十六条に規定する政令で定める者)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第55条の条文原文は「法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第55条は第一節 被保険者の資格に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第55条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第54条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第55条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第56条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/55