社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第31条(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
この条文の基本情報
法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等とは何ですか?
定義法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第31条に定められた規定で、「法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第31条(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第31条の条文原文は「法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第31条は第二款 給付等の額の計算等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第31条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第30条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第31条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第32条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/31