社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第29条(法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。
この条文の基本情報
法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付とは何ですか?
定義法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第29条に定められた規定で、「法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第29条(法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第29条の条文原文は「法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第29条は第一款 給付等の支給要件等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第29条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第28条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第29条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第30条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/29