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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第129条(法附則第十条に規定する政令で定める者等)

  1. 法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一昭和六十一年四月一日前に初診日がある傷病により死亡した者
  3. 二次に掲げる者(第百九条第二号に規定する相手国期間中に死亡した者を除く。)
  4. 一厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第百十七条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいい、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者
  5. 二厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者
  6. 三厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
  7. 四船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
  8. 五船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)を除く。ヘからチまでにおいて同じ。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
  9. 六船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
  10. 七船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者
  11. 八船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
  12. 九平成九年経過措置政令第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
  13. 十平成十四年経過措置政令第九条第一項第一号に掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
  14. 十一平成二十七年経過措置政令第六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
  15. 2.前項第一号に掲げる者(発効日前に死亡した者に限る。)については、法第四十条第一項第三号の規定は次項において同号に該当したものとみなす場合を除き、適用しない。
  16. 3.第一項第二号に掲げる者が発効日前に死亡したときは、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であった者が死亡した場合であって、当該死亡した日において同項第三号に該当したものとみなす。
  17. 4.第一項第二号に規定する者が、昭和六十一年四月一日前に死亡した場合においては、次条第三項の規定の適用については、第一項第二号イからハまでに掲げる者にあっては第百十条第四項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、第一項第二号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。

この条文の基本情報

法附則第十条に規定する政令で定める者等とは何ですか?

定義法附則第十条に規定する政令で定める者等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第129条に定められた規定で、「法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第129条(法附則第十条に規定する政令で定める者等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第129条の条文原文は「法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第129条は第三節 厚生年金保険の保険給付に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第129条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第128条の2です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第129条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第130条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/129

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