社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第116条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)
相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用とは何ですか?
定義初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第116条に定められた規定で、「相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第116条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第116条の条文原文は「相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第116条は第三節 厚生年金保険の保険給付に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第116条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第115条の2です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第116条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第117条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/116