社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第43条(法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)
- 法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
- 一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定により支給するものを除く。)
- 二旧国民年金法による障害年金
- 三障害厚生年金(法第三十八条第一項の規定により支給するものを除く。)
- 四旧厚生年金保険法による障害年金
- 五旧船員保険法による障害年金
- 六次に掲げる年金たる給付
- 一平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
- 二平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
- 三平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
- 四移行障害共済年金
- 2.6_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第三十八条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。)
- 七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
- 八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
- 九旧私学共済法による障害年金
- 十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金
この条文の基本情報
法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付とは何ですか?
定義法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第43条に定められた規定で、「法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第43条(法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第43条の条文原文は「法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第43条は第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第43条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第42条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第43条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/43