社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第23条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)
法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれか」と、「をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二十二条に規定するものに限る。)の月数と附則第八条第二項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。
この条文の基本情報
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例とは何ですか?
定義二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条に定められた規定で、「法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条の条文原文は「法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条は第一款 給付等の支給要件等に関する事項に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第24条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/23