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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第25条(法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)

法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

この条文の基本情報

法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間とは何ですか?

定義法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第25条に定められた規定で、「法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第25条(法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第25条の条文原文は「法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とす…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第25条は第一款 給付等の支給要件等に関する事項に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の公布日は平成19年11月30日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第25条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第24条の2です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第25条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000347
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000347/25

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