公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第3条(手当)
- 法第三十四条の六十四の規定により参考人等が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。
- 2.日当は、旅行に必要な日数(出頭又は鑑定が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数)に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千七百五十円以内において、鑑定人については一日当たり八千三百五十円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。
- 3.特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、金融庁長官が相当と認める額とする。
この条文の基本情報
手当とは何ですか?
定義手当とは、公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第3条に定められた規定で、「法第三十四条の六十四の規定により参考人等が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第3条(手当)は、日本の公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第3条の条文原文は「法第三十四条の六十四の規定により参考人等が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。」で始まります。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第3条の前の条は公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第2条です。
- 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第3条の次の条は公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第4条です。
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- 正式書式
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000358 - 本サイト収録
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000358/3
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