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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第13条(休日)

  1. 法第三十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
  2. 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  3. 二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  4. 三土曜日
  5. 2.前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。
  6. 一商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
  7. 二商工組合中央金庫の本店その他の主務省令で定める営業所につき、当該営業所の休日としても商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして主務大臣が承認した日
  8. 三商工組合中央金庫がその営業所(前号に規定する営業所を除く。)の休日として主務大臣に届出をした日
  9. 3.商工組合中央金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

休日とは何ですか?

定義休日とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第13条(休日)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第13条の条文原文は「法第三十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第13条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第12条です。
  6. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第13条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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