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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第14条(準備金の範囲)

  1. 法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一特別準備金
  3. 二資本準備金
  4. 三利益準備金
  5. 四任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
  6. 五貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの

この条文の基本情報

準備金の範囲とは何ですか?

定義準備金の範囲とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第14条に定められた規定で、「法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第14条(準備金の範囲)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第14条の条文原文は「法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第14条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第13条です。
  6. 株式会社商工組合中央金庫法施行令第14条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367
  • 本サイト収録株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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