株式会社商工組合中央金庫法施行令 第17条(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
- 法第六十条の六第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
この条文の基本情報
商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは何ですか?
定義商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第17条に定められた規定で、「法第六十条の六第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第17条(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第17条の条文原文は「法第六十条の六第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第17条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第16条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第17条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第18条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。