株式会社商工組合中央金庫法施行令 第18条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
- 法第六十条の二十一の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名
- 四法第六十条の二十一第二号に規定する会員の氏名又は名称
- 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは何ですか?
定義認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは、株式会社商工組合中央金庫法施行令第18条に定められた規定で、「法第六十条の二十一の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第18条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第18条の条文原文は「法第六十条の二十一の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令の公布日は平成19年12月12日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第18条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第17条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法施行令第18条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法施行令第19条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000367 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000367/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。